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今日のひとこと(A.T)
2023年の税制改正で、暦年贈与制度の相続や遺言で財産をもらったかたが対象の相続時の生前贈与加算が死亡前3年から7年に延長になる予定です。(2024年からの暦年贈与分から)また、贈与のもう一つの制度の相続時精算課税制度に110万円の基礎控除が創設されます。そして、この基礎控除以下の贈与は相続財産に加算されません。ということは、2024年からの相続税対策としては、法定相続人以外(お孫さん等)のかたに対しては暦年贈与、法定相続人に対しては、相続時精算課税制度を選択して110万円を贈与というのが有効となるように思います。
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