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令和9年分から変わる「青色申告特別控除」の改正と対策
こんにちは。お客様の業務効率化についてお手伝いしている税理士法人山下会計事務所の花尾です。今回は令和9年分の所得税確定申告から大きく変わる青色申告特別控除の制度について説明します。今回の改正は「デジタル化の推進」と「記帳水準の向上」を目的としており、特に現在「簡易簿記」で10万円控除を受けている方や、紙で申告している方は、事前の対策を怠ると控除額が減少、あるいはゼロになるリスクがあります。
- 改正の主要ポイントと控除額
改正後は、記帳方法と申告手段の組み合わせにより、控除額が「75万円」「65万円」「10
万円」「0円」の4段階に改正されます。
具体的には以下のとおりとなります。
・最大75万円控除(新設)
複式簿記およびe-Taxによる期限内申告に加え、「優良な電子帳簿の保存」または「デジ
タルインボイス等の請求書データとの自動連携」を行うことで適用されます。
・65万円控除(現行維持)
複式簿記およびe-Taxによる期限内申告を行う場合に適用されます。
・10万円控除(大幅縮小)
複式簿記であっても「書面(紙)」で申告する場合は、現行の55万円から10万円へと
大幅に減額されます。
・簡易簿記(対象制限)
前々年の所得に係る収入金額が1,000万円を超える事業者は、簡易簿記のままでは控除
額が「0円(対象外)」となります。ただし、不動産所得が「事業的規模に満たない(業
務的規模)」の方は、収入金額に関わらず、引き続き最大10万円の控除が適用されます。
- 最大75万円控除を受けるための「優良な電子帳簿」とは
新設される75万円控除を適用するには、帳簿保存の方法について以下の3つの要件を全
て満たした上で、令和9年中に税務署へ「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係
る75万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」を提
出する必要があります。
・訂正・削除履歴の保存
データの修正履歴が自動で記録されること。
・帳簿間の相互関連性:仕訳帳、総勘定元帳、決算書の間でデータの繋がりが確認できること。
・検索機能の確保
日付、金額、取引先で即座に検索できること。
- 今後取り組むべき対策
改正の適用は令和9年分からですが、複式簿記への移行やソフトの導入には準備期間が必
要となります。以下に対策例を記載しますのでご参考お願いします。
・会計ソフトの導入・見直し
手書きやExcel集計では75万円控除は受けられません。複式簿記に対応できるよう会計
ソフトの導入をご検討ください。また銀行口座等と自動連携できるクラウド会計ソフト
であれば業務の効率化も図ることができます。
・補助金の活用
会計ソフトの導入に当たっては、「デジタル化・AI導入補助金2026」が活用できます。
インボイス枠を活用し、小規模事業者がソフトを導入する場合、費用の最大4/5
(80%)が補助されます。
・指導機関の活用
複式簿記に不安がある場合は、青色申告会や商工会議所、税務署の記帳説明会などで支
援を受けることができます。また山下会計事務所でも会計ソフトの導入や記帳指導を行
っておりますのでぜひご相談ください。
今回の改正は、単なる増税・減税の枠を超え、自社の経営状態をリアルタイムに可視化す
る好機でもあります。早期にデジタル化へ舵を切り、最大控除の獲得を目指しましょう。

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