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令和8年度通勤手当の非課税限度額の見直し
こんにちは。お客様の業務効率化についてお手伝いしている税理士法人山下会計事務所の
花尾です。令和8年4月1日から、従業員へ支給する通勤手当の非課税限度額が改正され
ました。ガソリン価格の高騰などを背景に、マイカーや自転車で通勤する従業員の実態に
合わせて制度が拡充されています。今回は主な改正内容と企業が対応すべきポイントをご
紹介します。
・長距離通勤者の非課税限度額引上げ
従来、交通用具を利用する通勤者の非課税限度額は、片道55km以上で月額38,700円が上
限でした。今回の改正により、65km以上の区分が細分化され、非課税限度額が段階的に
引き上げられました。
・65km以上75km未満:45,700円
・75km以上85km未満:52,700円
・85km以上95km未満:59,600円
・95km以上:66,400円
なお、公共交通機関のみを利用する場合の上限(月額15万円)に変更はありません。
・駐車場・駐輪場代の非課税枠新設
これまで課税対象だった通勤用駐車場代について、距離区分ごとの非課税限度額に月額
5,000円を上限として加算できるようになりました。対象は勤務先周辺や通勤に利用する
駅等の周辺の駐車場・駐輪場で、自動車だけでなく自転車やバイクも含まれます。
一方、自宅周辺の駐車場・駐輪場や、通勤距離が片道2km未満の場合は対象外です。会社
が駐車場を直接契約している場合も、実質的な通勤手当として非課税計算の対象になりま
す。
・ 企業が取り組むべき実務対応
① 適用時期の確認
新制度は令和8年4月1日以後に支払われる通勤手当から適用されます。3月以前分を4
月以降に追加支給する場合は旧基準で処理するため注意が必要です。
② 社内ルールの見直し
自転車通勤で駐輪場を利用するケースなども対象となるため、申請書類や運用ルールを見
直しましょう。契約書や料金表の提出を求める社内ルールの整備も有効です。
③ 従業員への周知
例えば駐車場代が月額8,000円でも非課税となるのは5,000円までで、超過分は課税対象
です。誤解を防ぐため、制度内容を丁寧に説明しましょう。
④ 給与計算体制の見直し
交通機関・マイカー・駐車場の併用などにより計算は複雑化しています。給与システムが
新制度に対応しているか確認し、必要に応じて法改正へ自動対応できるクラウド型システ
ムの導入も検討しましょう。
今回の改正は、従業員の手取り増加につながるだけでなく、福利厚生の充実や採用力向上
にも活用できる制度です。メリットを最大限活かすためにも、早めの社内体制整備をおす
すめします。
兵庫、岡山、鳥取の【経営支援】【相続税】に強い税理士・公認会計士 税理士法人山下会計事務所

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