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所得税及び復興特別所得税の予定納税制度について

税理士法人山下会計事務所の小田と申します。
今回は、 所得税及び復興特別所得税の予定納税制度についてお話し致します。

1.制度の概要について
前年分の所得を基準に計算した税額が一定額以上の場合に、その年の所得税の一部をあら
かじめ前払いで納付する制度です。

2.対象となる納税者について
前年分の「申告納税見積額(基準額)」が15万円以上になる人です。

3.納期と各期の納付額について
第1期分: 令和8年7月1日~7月31日
第2期分: 令和8年11月2日~11月30日
納 付 額:原則として、 前年分の予定納税基準額の3分の1相当額

4.減額の申請について
業績悪化や廃業などで令和8年6月30日の現況による 令和8年分の「申告納税見積額」
が税務署から通知される「予定納税基準額」よりも少なくなると見込まれる場合に、減額
申請
をすることができます。

5.精算方法について
翌年2月から3月の確定申告において、 確定した年間税額から予定納税で納付した税額を
差し引いて精算
します。
予定納税額が年間税額を超える場合は還付となります。

上記4.に該当する人は減額承認申請書の提出をご検討ください。
ただし、提出期限を過ぎると申請できませんのでご留意ください。

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