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紙の手形・小切手の利用廃止について

こんにちは。お客様の業務効率化についてお手伝いしている税理士法人山下会計事務所の花尾です。      長年、日本の商慣習として定着してきた紙の手形と小切手ですが、いよいよその歴史が幕を閉じようとしています。
政府は、2026年度末 (2027年3月末)までに約束手形の利用廃止と小切手の全面的な電子化に向けた取り組みを行っています。これに伴い、全国の金融機関についても2026年度末までに電子的決済サービスへの移行を進めています。
なぜこのような取り組みが必要なのか、そしてこれに向けてどのような準備が必要なのか説明します。 

1.なぜ廃止されるのか
主な理由は「業務の効率化」と「リスクの低減」、そして「中小企業の資金繰り改善」です。
事務負担とコストの削減: 紙の手形は、作成・郵送・保管に多大な手間がかかります。印紙税や郵送料といった直接的なコストも無視できません。
紛失・盗難リスクの回避: 現物管理が必要なため、紛失や盗難、偽造といったリスクが常に付きまといます。電子化により、これらのセキュリティリスクを大幅に軽減できます。
下請企業の保護: 手形は現金化までに数ヶ月かかることが多く、受け取る側(特に中小企業)の資金繰りを圧迫してきました。政府は取引の適正化を推進するため、現金振込や電子決済への移行を促しています。

 
2.紙の手形・小切手の利用廃止までのスケジュール
紙の手形・小切手の利用廃止はおおむね次のスケジュールで行われています。                                                                                                                 
・2025年9月末ごろ: 多くの金融機関で、手形・小切手帳の新規発行受付が順次終了しています。
・2026年9月30日: 多くの金融機関で設定されている最終振出期限となります。これ以降に振り出された紙の手形や小切手は、原則として決済ができなくなります。
・2027年3月末: 電子交換所での取り扱いが終了し、紙ベースでの一括交換決済が廃止されます。

3.紙の手形・小切手の利用廃止に向けてどのような対策が必要か
現在紙の手形・小切手を利用されている方は次の項目を確認してください。                          ①現状把握と取引先との調整
現在、紙の手形や小切手で決済している取引先をリストアップしましょう。紙の手形や小切手で決済している取引先については支払い条件の変更や契約の更新が必要となる可能性がありますので、早めに予定を確認しておきましょう。

②代替手段の導入
紙の手形・小切手の代替手段を検討しましょう。
例えば紙の手形であれば電子記録債権(でんさい)、紙の小切手であればインターネットバンキングでの振込などへの移行がおすすめです。

③社内規定・オペレーションの見直し
新たな決済手段に変更した場合の支払フローや承認ルールの変更が必要かもしれません。また電子記録債権やインターネットバンキングの導入手続きやシステム改修が必要となるかもしれませんので、お早めに対応をしてください。

「まだ先のこと」と思われがちですが、取引先との調整やシステム対応には時間がかかります。2026年度末の間際になってあわてないよう、今から計画的に代替手段へのシフトを進めていきましょう。


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