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「空き家」に関する制度について
税理士法人山下会計事務所の小田と申します。
今回は、『空き家』に関する制度についてお話し致します。
現在、国や自治体は「空き家問題」の解決に非常に積極的で、様々な制度が用意されてい
ますのでご参照ください。
- 行政による主な補助金制度
自治体によって名称や金額は異なりますが、主に以下の3つの補助が一般的です。
・解体費用補助: 老朽化した空き家を壊す際、費用の3分の1〜2分の1程度(上限50万
〜100万円など)を自治体が負担してくれる制度です。
・改修・リフォーム補助: 空き家を賃貸する、あるいは自身で住むために改修する場合に支
給される制度です。特に「空き家バンク」に登録すると補助率が上がる自治体もあるよう
です。
・家財道具の処分補助: 大量の家具やゴミの処分費用(10万〜20万円程度)をサポートし
てもらえる、手軽で使いやすい補助金です。 - 税務上の大きなメリットと特例
空き家を放置せず、適切に処理・活用することで受けられる税制優遇があります。
・3,000万円特別控除(被相続人の居住用財産(空き家)の譲渡所得の特例):
相続または遺贈により取得した被相続人の居住用財産(1981年5月31日以前に建築され
たこと、など一定の要件を満たす居住用家屋および居住用家屋の敷地等)を売却した場合、
譲渡所得から最大3,000万円まで控除することができます。
適用期限: 令和9年12月31日まで
・住宅用地の特例(固定資産税の減額):
建物が立っている土地は、固定資産税が最大6分の1、都市計画税が3分の1まで軽減され
ています。
ただし、平成27年度からは特定空家などは、この優遇が解除されていますので税額が高く
なります。 - その他の支援策
低未利用土地を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例
都市計画区域内になる一定の未利用土地等を500万円以下(一定の要件で800万円以下)
で売却した場合に、100万円の控除が受けられる制度もあります。
自治体に空き家に関する相談窓口が設置されていますので、詳細はお住いの窓口へ相談す
ることをお勧め致します。

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