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在職老齢年金の支給停止額の引き上げについて
こんにちは。お客様の業務効率化についてお手伝いしている税理士法人山下会計事務所の花尾です。多くの企業では定年の延長や再雇用制度を採用することで、60歳以上でも働き続ける方は珍しくなくなりました。その方たちの働き方に大きな影響を与えそうな要素として2026年4月より在職老齢年金の支給停止基準額の引き上げがあります。
在職老齢年金とは厚生年金に加入しながら働く60歳以上の受給者を対象に、賃金と年金の合計額が一定基準を超えると年金の一部または全額が支給停止される制度です。基準となる金額は老齢厚生年金(基本月額)と、毎月の給与に賞与の1/12を加えた額(総報酬月額相当額)の合計となります。この基準となる金額が2025年度までは51万円でしたが、2026年4月より65万円へと大きく引き上げられます。
具体的な金額を示すと老齢厚生年金の基本月額が15万円の場合、今までは賞与も含めて毎月36万円までしか受け取れなかったところが、毎月50万円まで受け取っても年金の支給停止にならないこととなります。
昨今は最低賃金の引き上げや物価高騰により賃上げを積極的に行う企業も増えています。また人手不足により60歳以上の方でも企業の重要な戦力として働いている方も多いと思います。今回の在職老齢年金の支給停止額の引き上げにより、今まで業務時間を抑えていた方や給料の引き上げができなかった方も大きくその方針が転換するかもしれません。
優秀な人材の確保を見据え、対象となる社員への周知や人事制度の見直しをされてはいかがでしょうか。
日本年金機構 在職老齢年金制度が改正されます
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/zairoukaisei.html

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カテゴリ:年金












