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令和8年度税制改正について
税理士法人山下会計事務所の小田と申します。
今回は、令和8年度(2026年度)税制改正大綱の主要なポイントを、実務に影響が大きい
項目を中心にまとめました。
今回の改正は、 物価高への対応としての「年収の壁」のさらなる引き上げや、インボイス
発行事業者となる小規模事業者の経過措置の見直しなど様々な改正が予定されています。
【令和8年度 税制改正のポイント一覧】
| 項目 | 内容のポイント | 適用・実施時期 |
| 所得税(年収の壁) | 基礎控除・給与所得控除をさらに引き上げ、所得税の課税最低限を178万円へ拡大。 | 令和8年分所得税より |
| 法人税(賃上げ) | 大企業向けの賃上げ促進税制を廃止。 中堅企業向け、中小企業向けにおける教育訓練費に係る上乗せ措置を廃止。 | 令和8年4月以降 開始事業年度 |
| 消費税 (インボイス発行事業者) | 個人事業者であるインボイス発行事業者は令和9年及び令和10年に含まれる各課税期間は3割特例を選択可能。 3割特例を受けたインボイス発行事業者がその適用を受けた翌事業年度に簡易課税を選択可能。(※2) | 令和9年及び令和10年に含まれる各課税期間 ※2の改正は令和8年10月1日以後に終了する課税期間から |
| 少額減価償却資産特例 | 取得価額の上限が30万円未満から40万円未満に引き上げ。 ただし、年間合計額限度額は300万円(据え置き)。 | 令和11年3月末まで (3年間延長) |
| 福利厚生 (マイカー通勤手当) | 駐車場に対する手当について月額5,000円まで非課税枠を新設。 片道65km以上の通勤距離に対しても段階的に非課税限度額を引き上げ。 | 令和8年4月より |
| 福利厚生 (食費補助) | 従業員の食事補助の非課税枠を月額3,500円→7,500円へ拡充。 | 令和8年1月より |
| 貸付用不動産の評価 | 相続開始前又は贈与前5年以内に取得した一定の貸付用不動産については課税時期における取得価額に相当する金額によって評価。 | 令和9年1月1日以降に 相続または贈与による取得から |
| 固定資産税・償却資産税 (免税点変更) | 家屋に係る課税標準額の免税点が30万円に引き上げ。 償却資産税の免税点が180万円に引き上げ | 令和9年度分から |
所得税の源泉徴収について、令和8年1月の給与から新しい源泉徴収税額表が適用され、
多くの従業員で手取り額が増加する見込みです。
適用時期は様々となっていますので、自社に関係のある項目については今後の動向にご注
意をお願いいたします。

兵庫、岡山、鳥取の【経営支援】【相続税】に強い税理士・公認会計士 税理士法人山下会計事務所
カテゴリ:税制改正












