最新情報

給与収入と公的年金収入がある場合の所得税について

税理士法人山下会計事務所の小田と申します。
今回は給与収入と公的年金収入を受給している場合の所得税の取り扱いについてポイント
に絞ってお話し致します。

所得税は「給与所得」と「公的年金等に係る雑所得」を合算して計算します。

  1. 所得の計算方法
    それぞれの収入から、法律で定められた控除額を差し引いて所得を算出します。
    給与所得 = 給与収入 - 給与所得控除(最低55万円
     ※給与所得控除が10万円引き下げられます
    公的年金等の雑所得 = 年金収入 - 公的年金等控除(65歳未満は最低60万円、65歳以上は最低110万円)
     ※公的年金等控除が10万円引き下げられます
  2. 所得金額調整控除(二重控除の調整)
    給与所得と年金所得の両方がある場合、基礎控除などの計算において二重に控除を受ける
    形になるため、調整が行われます。
    ・対象: 「給与所得控除後の給与」と「公的年金等に係る雑所得」の合計が10万円を超える場合
    ・内容: 合計所得金額から最高10万円が控除されます。
  3. 確定申告が必要なケース
    以下のいずれかに該当する場合は、確定申告が必要です。
    給与と年金以外の所得(副業など)の合計が20万円を超える場合
    給与を1か所から受け、年金の年間受取額が400万円を超える場合
    源泉徴収された税金が過大で、医療費控除やふるさと納税などで還付を受けたい場合

詳細は政府広報オンラインの下記サイトをご参照ください。
・ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度

https://www.gov-online.go.jp/article/201212/entry-7511.html



兵庫、岡山、鳥取の【経営支援】【相続税】に強い税理士・公認会計士 税理士法人山下会計事務所

山下会計のサービスを見る

お問合せはこちら

カテゴリ:所得税