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通勤手当の非課税限度額の改正について

こんにちは。お客様の業務効率化についてお手伝いしている税理士法人山下会計事務所の花尾です。2025年11月19日、国税庁は 「通勤手当の非課税限度額の改正」 を発表しました。 所得税法施行令の改正により、自動車や自転車など通勤用交通手段を利用する場合の非課税限度額が引き上げられます。2025年4月1日以降の通勤手当支給から適用されるため、給与計算や年末調整の実務担当者は早めの対応が求められます。

改正後、片道通勤距離に応じた非課税限度額は以下のように引き上げられました。

  • 55km以上:38,700円
  • 45km以上~55km未満:32,300円
  • 35km以上~45km未満:25,900円
  • 25km以上~35km未満:19,700円
  • 15km以上~25km未満:13,500円
  • 10km以上~15km未満:7,300円
  • 2km以上~10km未満:4,200円
  • 2km未満:全額課税

公共交通機関や有料道路を利用する場合は「合理的な運賃等の額」が非課税となり、上限は150,000円です。また、交通手段を併用する場合も合計で150,000円まで非課税になります。

非課税限度額の引き上げにより、 改正前の支給額が新基準を下回る場合は、特に年末調整での精算が必要になるケースがあります。たとえば片道50kmを自動車通勤している従業員に毎月3万円の通勤手当を支給していた場合、改正前の非課税枠は28,000円ですが、新制度では32,300円です。4月以降の支給分はすべて非課税枠内となるため、年末調整で過不足の精算が必要となります。一方で、改正後の非課税枠に収まる範囲で支給していた場合は、特別な手続きは不要です。

総務・人事担当の方は今回の改正により、給与規程や通勤手当支給規程の見直し、勤怠管理や給与計算システムの改正後の制度に対応しているかの確認が必要となります。また自動車通勤者が多い職場では、従業員への周知も必要となってきます。

通勤手当の非課税限度額の引き上げは、働く社員にとって手取りが増えるメリットがある一方で、企業側には給与規程の見直しや年末調整での精算対応という実務負担も生じます。 制度のポイントを正確に把握し、給与計算やシステムの設定、従業員への周知をしっかり行うことで、改正をスムーズに運用できます。総務・人事担当の方は、今のうちから準備を進め、2025年度末の年末調整を円滑に進める体制を整えておくことが肝心です。



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カテゴリ:年末調整