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個人住民税の特別徴収と普通徴収の違いについて

税理士法人山下会計事務所の小田と申します。
今回は給与所得者が住民税を納付する方法についてお話しいたします。
住民税を納付する方法は、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。
住民税は、県民税と住民税の合計額のことをいい、前年度の所得に応じて計算されます。
普通徴収とは
市区町村から納税者本人宛に納税通知書が交付され、納税者が自身で納付する方法です。
納付月は6月、8月、10月、1月の年4回です。
特別徴収とは
原則、毎月の給与から控除し、翌月の10日までに納付します。年に12回徴収し納付しま
す。

原則として給与支払者はこの特別徴収により納付することが義務付けられています。
給与所得者の人数が10人未満の特別徴収義務者は事務負担を考慮し、納付を年2回(6
月分から11月分を12月10日まで、12月から翌年5月分を翌年6月10月前)に分ける
制度
を選択することができます。
この制度を選択する際は、「納期の特例承認申請書」を市区町村へ提出が必要です。


給与所得者が退職した場合は、特別徴収から普通徴収へ変更となる場合があります。退職
月により退職以後5月までの未徴収額の控除方法が異なります。
退職月が1月1月~4月30日の場合
退職するまでに未徴収額を特別徴収としてまとめて控除します。
退職月が6月1日~12月31日の場合
未徴収額を特別徴収として一括で納付する、もしくは普通徴収に切り替えて給与所得者本
人が納付するかを選択します。

給与所得者はすぐに転職した場合に新しい勤務先で特別徴収を継続することが可能です。


最後に、地方税ポータルシステムのeLTAX(エルタックス)を利用すると、インターネ
ットバンキングやクレジットカード、ダイレクト納付のいずれかの納付方法を選択するこ
とが可能です。
詳細は下記のポータルサイトをご参照ください。
事務負担の軽減につながるといいですね。

〇地方税ポータルサイトeLTAX
https://www.eltax.lta.go.jp/kyoutsuunouzei/sousa/nouhu/



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カテゴリ:住民税