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令和7年分年末調整の変更点

こんにちは。お客様の業務効率化についてお手伝いしている税理士法人山下会計事務所の花尾です。令和7年分の年末調整では、 基礎控除や給与所得控除に加えて、新たに「特定親族特別控除」が創設されるなど、控除制度に大きな改正が行われました。この改正により昨年と配偶者控除や扶養控除要件についても大幅な変更が行われました。

まず、 基礎控除については、改正前は一律48万円でしたが、合計所得金額に応じて控除額が58万円~95万円となります。こちらの控除額は令和7年、8年の2年間限定となり、令和9年の一律基礎控除は58万円となります。ただし合計所得金額が2,350万円以上の方は改正前の基礎控除金額が適用されます。

次に、 給与所得控除については、これまで収入額に応じて55万円が最大とされていた控除額が、給与収入が190万円以下の方に対して65万円に引き上げられます給与収入が190万円を超える方は従来の計算方法で計算を行います。

この基礎控除と給与所得控除の改正により、扶養親族の所得要件も改正されることとなりました。 所得金額が58万円以下であれば扶養親族となり、給与収入金額で考えれば123万円以下となります。改正前が給与収入103万円以下でありましたので20万円上限が引き上げられることになりました。

そして、 今回新設された特定親族特別控除は、扶養親族のうち年齢が19歳以上23歳未満の方である場合で合計所得金額が123万円(給与収入188万円)以下である方については、所得金額が58万円を超えても一定の控除を受けることができます。控除額は63万円から3万円となっています。

以上のように、令和7年分の年末調整では控除制度に多くの変更点があります。該当する方は早めにご自身の収入や扶養親族の状況を確認し、正確な申告準備を進めておくことが大切です。ご不明な点やご相談がございましたら、どうぞお気軽に当事務所までお問い合わせください。



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カテゴリ:年末調整