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外国人労働者・技能実習生の給与にかかる税金関係について(2)
税理士法人山下会計事務所の小田と申します。
今回は、外国人労働者や技能実習生を雇用する場合の税金関係についてお話しをさせていただきます。
業種を問わず外国人を採用している企業が増えていますよね。外国人労働者を身近に感じる昨今です。
(1)外国人労働者・技能実習生の給与に対する所得税について
外国人の所得税については、日本の「居住者」か「非居住者」により取り扱いが異なります。日本の所得税法では、「居住者」とは、 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
「居住者」の場合は、日本人と同様に『給与所得の源泉徴収税額表』に基づき源泉徴収を行い、年末調整により年税額の精算を行います。また、外国人労働者・技能実習生が年の中途で退職し帰国する場合は、出国までに年末調整を行い税額を精算します。
「非居住者」の場合は、原則として20.42%の税率で源泉徴収を行います。ただし、日本と外国との間で二重課税を回避するために租税条約を締結している場合は、『租税条約に関する届出書』を提出することにより税額を軽減又は免除を受けることができます。
(2)外国人労働者・技能実習生の給与に対する住民税について
外国人がその年の1月1日時点に居住者として日本に滞在している場合は、前年の1月から12月の1年間の所得に対して課税されます。 原則、特別徴収により6月から翌年の5月支給の給与より天引きします。ただし、退職し母国へ帰国する場合は、帰国までに市区町村に「給与所得者異動届出書」を提出し、未納の住民税を次のいずれかの方法で納付します。
イ. 退職時の給与から残りの住民税を会社側で一括徴収し納付する。(特別徴収)
納付漏れを防止できる方法です。ただし、退職・帰国時期が1月から5月までの場合や残りの住民税を一括徴収できない場合は、納税管理人の届出を行います。
ロ. 普通徴収に切り替え、本人が納付する。
納税管理人の届出を行います。しかし、本人が負担すべき住民税を会社が負担した場合は所得税が課税されます。
正しい手続きを行い納付漏れがないようにご留意ください。
詳細は、下記のサイトをご参照ください。
●国税庁
「居住者と非居住者の区分」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
「租税条約に関する届出書の提出(源泉徴収関係)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2888.htm

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カテゴリ:外国人労働者等












