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健康保険被扶養者に係る認定について

こんにちは。お客様の業務効率化についてお手伝いしている税理士法人山下会計事務所の花尾です。令和7年度の税制改正により、所得税の扶養控除対象として新たに「特定親族特別控除」が新設されました。こちらの税制は19歳以上23歳未満の親族(特定親族)を扶養している場合、その方の年間所得が58万円超123万円以下のときでも段階的に扶養控除を受けられるという制度となっています。ただしこちらの制度は所得税のみの適用となっており、健康保険被扶養者認定は従来通り年間収入130万円未満となっていました。

この健康保険被扶養者に係る認定について令和7年10月1日より取り扱いが変更となります。健康保険の認定対象者が19歳以上23歳未満である場合には、年間収入が150万円未満であれば扶養の対象となります。これにより上記の「特定親族特別控除」と整合性が保たれることとなりました。

この新たな健康保険被扶養者に係る認定について下記の事項にお気をつけください。

 ・年齢の判断時期はその年の12月31日時点となります。

 ・年齢のみで判断しますので必ずしも学生である必要はありません。

 ・認定対象者が配偶者の場合は適用できません。

 厚生労働省のホームページなどを確認していただき、健康保険の届出を忘れないようにお願いいたします。

厚生労働省 19 歳以上 23 歳未満の被扶養者に係る認定について

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250724S0010.pdf



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