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自筆証書遺言書保管制度について
税理士法人山下会計事務所の小田と申します。
今回は自筆証書遺言書保管制度についてお話いたします。
一般的に遺言を作成する場合に、自筆証書遺言と公正証書遺言を検討します。
自筆証書遺言は特別な手続きが不要なため簡単に作成できますが、次のような課題があり
ます。
・遺言内容が法的に正しく作成できるか。
・相続人が遺言を発見できるか。
・遺言を紛失することがないか。
など
一方、公正証書遺言は公証役場で法的に正しい遺言を作成できます。また、公正証書遺言
を作成するには公証役場と打ち合わせを行い、証人の立ち合い、手数料がかかります。作
成した遺言は公証役場に保管されます。
自筆証書遺言は、2020年7月より法務局で管理・保管してもらえる制度が始まりまし
た。
この制度は下記の特徴があります。
・自筆証書遺言の形式に適合するかについて、遺言書保管官の外形的なチェックが受けら
れる。
・原本に加え、画像データとしても長期間適正に管理されるため、紛失・亡失の恐れがな
い。
・遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことができる。
・相続開始後、家庭裁判所における検認が不要である。
・遺言書が保管されている旨の通知が届く。
相続人等が遺言書を閲覧したり、遺言書の情報証明書の交付を受けた場合。
指定者通知を希望している場合、遺言者の死亡の事実が確認できた場合。
本制度を利用するには遺言者本人が遺言書を作成し、法務局で保管の申請を行う必要が
あります。詳細は、法務省のサイトをご参照ください。
〇法務省「自筆証書遺言書保管制度」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

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カテゴリ:その他












