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基礎控除の見直しと更正の請求について
こんにちは。お客様の業務効率化についてお手伝いしている税理士法人山下会計事務所の花尾です。令和7年度の税制改正により、所得税の基礎控除額が従来の48万円から58万円へと引き上げられました。 加えて、同年度および令和8年度に限り、所得に応じて最大37万円を加算する特例も導入され、給与収入が200万円以下の方であれば、控除額が最大95万円となるケースもあります。 これにより、中低所得層の方を中心に、実質的な減税効果が期待されています。
この基礎控除の改正は令和7年12月1日に施行されます。このため、被相続人の準確定申告を令和7年中に既に済ませている場合は注意が必要です。特に、申告日が令和7年11月30日以前であった場合には、改正による基礎控除が適用されておらず、本来よりも所得税額が多くなっている可能性があります。
このような場合、相続人の方は「更正の請求」により申告内容の訂正と還付を受けることが可能です。 基礎控除の見直しによる更正の請求は、令和7年12月1日から令和12年12月2日までに行うことで今回の改正による基礎控除の適用を受けることができます。
また令和7年11月30日以前に会社を退職した場合も、それまでに支給された給与について改正による基礎控除の適用を受けることができません。 年末調整を行わなかった場合は、ご自身で所得税確定申告を受けることにより改正による基礎控除の適用を受けることができますので忘れずにお手続きをお願いします。

カテゴリ:税制改正












