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特定扶養控除の見直しと新しい控除制度の創設
税理士法人山下会計事務所の小田と申します。
今回は2025年度税制改正のうち新たに創設された「特定親族特別控除」制度について
お話いたします。
税制改正前は、親が扶養する19~22歳の学生など子の年間給与収入が103万円を超
えると、子に所得税が課されるだけでなく、親の所得税の計算上、扶養控除(特定扶養親
族)が適用されないため税負担が増加します。
アルバイト収入を増やして学費等による親の負担を減らしたい、物価高騰に対応したいと
考える学生は少なくないでしょう。また、最低賃金引上げ等で時給が高くなり収入が増え
ることで税負担が増えてしまい、収入を抑えることが起こり得ました。
今回の改正により、所得税の基礎控除額と給与所得控除額が引き上げになったため、年間
給与収入が160万円までは所得税が課されません。
扶養する親は子の所得が58万円(改正前48万円)以下であれば扶養控除(特定扶養親
族)となります。さらに特定親族特別控除が新たに創設され、所得が58万円以上になる
と控除額は下図のようになります。
なお、年末調整においてこの特定親族特別控除の適用を受ける人は、給与の支払者に「特
定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。


今回の税制改正で所得税の「103万円の壁」問題は改善されますが、社会保険の被扶養
者要件の年収「130万円の壁」は改善されていません。
さらに子が親と別居して通学している場合は、「収入が扶養者からの仕送り額未満」とい
う収入要件があります。従って、アルバイト収入が130万円未満であっても被扶養者と
認められない可能性がありますので注意が必要です。
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兵庫、岡山、鳥取の【経営支援】【相続税】に強い税理士・公認会計士 税理士法人山下会計事務所
カテゴリ:税制改正












