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生前贈与制度が変わりました
税理士法人山下会計事務所の小田と申します。
今回は、贈与や相続に関するお話をいたします。
生前贈与には暦年贈与制度と相続時精算課税制度があります。2023年度税制改正で前者
の暦年贈与による生前贈与加算対象期間が延長されたため、従来の生前贈与制度が有効と
は言えないため選択には注意が必要です。
それぞれの贈与制度の概要です。
①暦年贈与制度とは
1年間(1/1~12/31)に財産の贈与額が基礎控除額110万円以下ならば贈与税が非課税と
なる制度。
2023年度税制改正で2024年1月1日より、生前贈与加算対象期間(持ち戻し期間とも
いう。)が3年間から7年間に延長となります。2031年1月1日以降に発生した相続か
ら7年間の持ち戻しに完全に移行となります。
一方メリットは、孫への贈与により世代を飛ばして財産を移転できます。親から子、子か
ら孫へと順番に財産を相続すると2回分の相続税がかかりますが、孫に贈与すれば、課
税対象は1回だけとなります。
ただし、孫への贈与としての生命保険契約は要注意です。
保険契約の形態が、契約書:『贈与者(自分)』、受取人:『孫』 の場合
⇒生命保険金の受取人は相続財産を受け取ったとみなされるため納税義務者となる可能
性があります。
従って、契約者:『孫』、被保険者:『贈与者(自分)』とし、保険料を孫に贈与することに
より保険金は相続財産になりません。ただし、『孫』が保険金を受け取った際に
所得税の対象となりますのでご注意ください。
続いて、②相続時精算課税制度とは
生前贈与の財産総額が2,500万円以下なら贈与時点で贈与税がかからず(特別控除2,500
万円)相続時にまとめて課税される制度です。ただし、一度この制度を選択すると上記①
暦年贈与に変更できません。
2023年度税制改正で年110万円の基礎控除が新設され、この基礎控除は特別控除の対象
外であり、相続発生時に相続財産に加算されません。申告の必要がありません。
一方デメリットとして、親の相続時に同居している子が土地や建物を相続する場合に評価
額を80%減額できる小規模宅地等の特例が使えません。また、この制度で贈与した財産
は物納ができません。
その他、まさかのケースとして、親から子へ精算課税制度での贈与中に子が贈与者の親よ
り先に死亡した場合に二重課税が発生します。
まず、1つ目の課税は、親から子に対する相続税が発生します。その理由は、子の相続人
である孫が相続時精算課税に伴う権利と義務を承継しなければならないからです。2つ目 の課税は、子から孫に対する相続税が発生します。
これら二重の相続税が孫に課せられることがあり得るため要注意です。
その他、親が子のために貯蓄として子名義の預金口座等へ贈与したとしても、その預金口
座や印鑑を親が管理していたり、子に入金の事実を伝えていない場合は、子への贈与と認
められずに親の名義預金となり、相続税の対象になってしまいます。
これらを踏まえて、贈与を始める際には、来るべきXデーをざっくりと想定し、老後資
金や相続資産を整理し、相続税のシミュレーションを行うことがおすすめです。
誰にどの財産をいつ渡すか、遺言は必要ないか、法定相続人以外に贈与したい人がいない
かなどを早めに考えることが有効だと思われます。

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