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交際費等の飲食費の基準額の改正

こんにちは。お客様の業務効率化についてお手伝いしている税理士法人山下会計事務所の花尾です。今年も早くも3月が終わり、経理の方の中には法人決算に向けて作業を進められる方も多いのではないでしょうか。 令和6年度の改正のうち令和6年4月1日以降開始の事業年度から交際費等の飲食費の基準額の改正が行われています。

法人が支出する交際費等については損金不算入制度が適用されます。法人の資本金額により支出した交際費等の金額の一部が損金として認められません。 資本金が1億円以下の中小企業ですと800万円と接待飲食費の50%のいずれか多い金額まで、資本金が100億円以下の大企業ですと接待飲食費の50%の金額まで損金として計上することが出来ます。

この交際費等の金額のうち 一人当たり1万円以下の飲食費については、損金不算入制度が適用されず全額損金として取り扱うことができます。 改正前は5千円以下の飲食費でしたので今回の改正は法人にとって有利なものとなっています。

1万円以下の飲食費を損金処理するに当たり下記の事項を書類等へ記載する必要があります。

① 飲食等のあった年月日

② 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係

③ 飲食等に参加した者の数

④ 飲食費の額並びに飲食店、料理店等の名称及びその所在地

⑤ その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項

1万円以下の基準はお店1軒ごとで判定します。また飲食にかかる費用のみが該当しますので、ゴルフプレー代やお土産代、タクシー代などが含まれていないかも確認が必要となります。当期の取引内容、金額、記載内容を確認していただき正しく適用していただくようお願いします。



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