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子育て世帯の住宅ローン減税の優遇延長
税理士法人山下会計事務所の小田と申します。
今回は、子育て世帯の住宅ローン減税について、令和7年も引き続き実施される住宅関連
の税制改正を抜粋してお話いたします。
次の2点の優遇制度を取り上げます。
①子育て世帯の住宅ローン控除の延長
②子育て対応リフォームの特別控除の延長
まず、①の内容は次のようになります。
・対象者: 個人で、年齢40歳未満であって配偶者を有する者、年齢40歳以上であって
年齢40歳未満の配偶者を有する者または年齢19歳未満の扶養親族を有する者
・要 件: 認定住宅等の新築もしくは認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取
得または買取再販認定住宅等を取得し、令和7年1月1日から同年12月31日までの間
に居住の用に供した場合
・住宅性能と住宅別借入限度額
イ.認定住宅 5,000万円(4,500万円)
ロ.ZEH水準省エネ住宅 4,500万円(3,500万円)
ハ.省エネ基準適合住宅 4,000万円(3,000万円)
( )内は子育て世帯以外の場合の借入限度額で、いずれも限度額が上乗せされている
(注1)認定住宅等とは、認定住宅、ZEH水準省エネ基準適合住宅のこと
認定住宅とは、認定長期優良住宅および認定低炭素住宅のこと
(注2)買取再販売認定住宅等とは、認定住宅等である既存住宅のうち宅地建物取引業者
により一定の増改築が行われたもの
続いて、②の内容は次のようになります。
・対象者: 上記①と同様
・要 件: その者の有する居住用の家屋について一定の子育て対応改修工事を行って、居
住用家屋を令和7年1月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供した場合
(注)一定の場合には連年適用ができないこと、その他の要件等は、現行の既存住宅に係
る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除と同様
改正の背景は、依然子育て世帯等の住宅環境が厳しさを増していることなどによるもので
す。
その他、新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以
下に限る)についても、建築確認の期限が令和7年12月31日に1年延長されます。

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カテゴリ:住宅ローン減税