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退職所得控除の改正について

税理士法人山下会計事務所の小田と申します。
今回は、2025年度の税制改正大綱に盛り込まれた退職所得控除に関する改正の一部につ
いてお話いたします。

制度変更の対象となっているのは、 勤務先の退職手当等に加えて確定拠出年金に係る老齢
一時金
(以下、DC一時金という。)を受け取る場合で、受け取るタイミングによっては
負担する税額が変わります。

退職手当等を一時金として受け取る時には「退職所得控除」が適用されます。
原則、退職所得控除額の計算は、 退職金は勤続年数、イデコ等は加入期間に基づいて算出
します。それらの勤続年数や加入期間が20年までは1年あたり40万円で、20年を超え
ると1年あたり70万円を加えて計算します。

現行制度は、退職一時金の支払いを受ける年の前年以前5年内にDC一時金を受け取っ
ている場合、退職所得控除の計算上、勤続年数等の重複排除調整の対象となります。いわ
ゆる5年未満であれば重複期間を除いて計算するため退職所得金額が減額となります。
今回の改正案は、この重複期間を除いて計算する期間を前年以前9年内に延長となりま
す。

制度改正の影響として、 DC一時金を60歳に受給するとした場合、勤務先の退職手当等
の退職所得控除を満額利用するには70歳以後となります。

この改正の適用時期は、2026年(令和8)年1月1日以後にDC一時金の支払いを受け、
同日以後に支払いを受けるべき退職手当等について適用されます。

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カテゴリ:税制改正