最新情報

申告書等の控えへの収受日付印の押なつの廃止

こんにちは。お客様の業務効率化についてお手伝いしている税理士法人山下会計事務所の花尾です。令和7年1月より税務署に申告書等を提出したとき、申告書等の控えを一緒に提出してもその控えに収受日付印の押なつを行わないこととなりました。e-Taxの利用拡大が更に見込まれることや、DXの取組の進捗も踏まえ、国税に関する手続等の見直しの一環として行われる措置となります。

今までは控えに収受日付印の押なつが有ることで自分が提出した申告書等の内容を確認することができました。令和7年1月以降はその控えに収受日付印が有りませんので、必ず提出する前に申告書等のコピーを取っていただき、いつ提出したかを記録していくようにお願いします。

e-Taxで所得税確定申告書を提出している場合は「申告書等情報取得サービス」により提出した所得税確定申告書や収支内訳書の確認ができます。取得できる期間は直近3年間となっており手数料は無料となっていますが、マイナンバーカード等が必要となります。

その他に「申告書等閲覧サービス」があります。こちらは税務署での閲覧申請が必要となりますが、法人税、所得税、相続税等ほとんどの税目について確認が可能となります。委任状があれば代理人でも閲覧可能ですが、申告書等を作成するに当たり、過去に提出した申告書等の内容を確認する必要があると認められる場合に限って閲覧することができます。

ご自身で申告書等を紙で提出される場合は控えを必ず取って頂く方法もありますが、e-Taxで申告した場合は作成したデータを出力して保存することもできます。電子申告の日付と合わせることで提出した履歴を確認できますのでぜひご活用ください。



兵庫、岡山、鳥取の【経営支援】【相続税】に強い税理士・公認会計士 税理士法人山下会計事務所

山下会計のサービスを見る

お問合せはこちら

カテゴリ:その他