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年末調整と定額減税について

こんにちは。お客様の業務効率化についてお手伝いしている税理士法人山下会計事務所の花尾です。 10月も終わりに近づき今年も残すところわずかとなりました。経理をされている方にとっては年末調整が始まるなと思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今年は通常の年末調整に加えて定額減税の計算も必要となります。定額減税の計算を行う際に気をつけていただきたいことをまとめてみました。

1. 従業員の方本人について

    定額減税は合計所得金額が1,805万円(年収2,000万円)以下の方が対象となります。また給与収入が2,000万円を超える方は年末調整ができず、ご自身で確定申告を行って頂く必要があります。 給与収入を確認して頂き、年末調整・定額減税を適用できる方を間違わないようにしましょう。

    2.  従業員の方の配偶者について

      年末調整において従業員の方の所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者控除を受けることはできません。しかし定額減税では所得金額での制限はありません ので定額減税を計算する際には配偶者を忘れないように含めてください。

    3. 従業員の方の扶養親族について

      年末調整において16歳未満の扶養親族について所得税の所得控除を受けることはできません。しかし定額減税では16歳未満の扶養親族についても定額減税の計算に含めることができます。また住民税の計算でも16歳未満の扶養親族の控除はありますので、扶養親族の記入漏れがないよう確認をお願いします。

    年末調整の時期は他の業務も立て込んでいることも多く、書類のチェックに時間が掛けられないこともあります。事前にチェックする項目を確認して頂き、計算間違いないように気をつけましょう。



    兵庫、岡山、鳥取の【経営支援】【相続税】に強い税理士・公認会計士 税理士法人山下会計事務所

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    カテゴリ:年末調整