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納付書の事前送付について

こんにちは。お客様の業務効率化についてお手伝いしている税理士法人山下会計事務所の花尾です。国税庁では令和6年5月以降一部の法人・個人の方については納付書の送付を取りやめるとしています。国税庁から納付書を送付する際のコスト抑制や業務効率化が目的のようです。 

納付書の事前送付を行わないこととなる方は以下の通りとなります。
・e-Taxにより申告書を提出されている法人の方
・e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
・e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
・「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方
ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
振替納税
インターネットバンキング等による納付
クレジットカード納付
スマホアプリ納付
コンビニ納付(QRコード)

今までe-Taxで電子申告をしており納付書で納付を行っていた法人の方については納付書を税務署まで取りに行く手間がかかってしまいます。コスト削減の観点から可能であればダイレクト納付、インターネットバンキ等による納付の導入 を検討されてはいかがでしょうか。またダイレクト納付やインターネットバンキング等による納付は原則全ての税目で使用することが可能です。毎月の源泉所得税の納付や消費税の中間申告など定期的に納付を行うものも対応できますので業務効率化につながるのではないでしょうか。 

国税庁 納付書の事前送付に関するお知らせ

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/oshirase.htm



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