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NPO法人の会計について

税理士法人山下会計事務所の小田と申します。
今回は、NPO法人の会計についてお話をさせていただきます。
NPO法人とは、特定非営利活動促進法に定める特定の非営利活動を主たる事業として営む法人形態のことをいいます。
ここでいう「非営利」とは、お金をもらったり利益をあげたりすることができないということではなく、収益及び残余財産を構成員等に配分することができないことをいいます。
社会貢献活動を行うNPO法人の会計は、支援する外部の方々に活動を分かりやすく伝え、信頼と支援を獲得できるようにすることを目的としています。
そのために下記の財務諸表の作成が義務付けられています。
・貸借対照表
・活動計算書(損益計算書に相当)
・財産目録
これらの書類のうち「活動計算書」と「財務諸表の注記」の一例についてご紹介いたします。
まず、「収益の部」には資金の調達方法について記載します。
調達方法により「受取会費」「受取寄付金」「受取助成金等」「事業収益」「その他収益」に分類されます。資金調達の財源は、「使途が制限されている財源」と「使途が自由である財源」に分類されます。

財源の種類と財源の概要は次表をご参照ください。

続いて、「費用の部」は「事業費」と「管理費」について記載します。
・事業費とは、事業目的を行うために直接必要な人件費や業務遂行の費用を指します。
・管理費とは、事業を管理するための経理事務費や運営費などの費用を指します。
これらの事業費と管理費に共通する費用は、従事割合や使用割合、建物面積比や職員数比など合理的な基準を用いて按分することが必要です。
その他、「使途が制約された寄付金」いわゆる「〇〇の目的にために使って欲しい」という寄付金を受け取ったときは、受け取った年度で収益計上し、使途ごとにその増加額、減少額、期末残高を注記することが原則とされ、使途が制約されていることを明示する必要があります。

最後に主なNPO法人等のデータベースをご紹介いたしますのでご参照ください。
●内閣府NPO法人ポータルサイト
https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/


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