最新情報

労働基準監督署による定期監督等における違反件数

こんにちは。お客様の業務効率化についてお手伝いしている税理士法人山下会計事務所の花尾です。先日厚生労働省より令和4年労働基準監督年報が発行されました。労働基準監督年報は労働基準監督署の活動実績を確認することができます。その中に定期監督等の違反状況の記載が有ります。定期監督等とは労働基準監督署が任意に行う調査となっております。その調査の中で指摘された内容が違反状況となります。違反状況の1位から5位は以下のとおりとなります。

1位 健康診断 2位 安全基準 3位 労働時間 4位 割増賃金 5位 年次有給休暇 

この中で3位と4位は時間外労働に関係するものと考えられます。 大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月から時間外労働の上限規制が始まり、2024年4月からは運送業、建設業、医業についても適用が始まっています。この上限を超えて労働をさせることは原則禁止となっています。また中小企業では時間外労働や休日労働をさせる場合の労働者との協定(36協定)の締結を行っていないこともあります。締結を行っていない場合は残業をさせることができませんので気を付けてください。

5位の年次有給休暇については 2019年より年次有給休暇取得を必ず5日取得させるよう義務付けされました。有給休暇を5日取得されていない場合は労働者1人当たり30万円以下の罰金が科されます。  

雇用者が少ない企業では36協定の締結や年次有給休暇の管理をされていないところも多いかと思います。労働基準監督署からの指摘を受けないよう、また労働者とのトラブルを避けるためにも必ず必要な書類や管理表の備付をお願いします。 

厚生労働省 時間外労働の上限規制

https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/overtime.html

厚生労働省 年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

厚生労働省 令和4年労働基準監督年報

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kantoku01/dl/r04.pdf



兵庫、岡山、鳥取の【経営支援】【相続税】に強い税理士・公認会計士 税理士法人山下会計事務所

山下会計のサービスを見る

お問合せはこちら

カテゴリ:その他