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賃上げ促進税制の改正について

税理士法人山下会計事務所の小田と申します。
今回は令和6年度税制改正のうち、法人課税関係の「賃上げ促進税制」の改正を取り上げたいと思います。
この度の制度改正で、中堅企業向けが新設されていますが、中小企業向けを抜粋してお話いたします。

改正の内容は、下記のようになります。
上乗せ措置が見直され、最大控除率が40%から45%に引き上げられます。ただし、控除限度額は適用年度の法人税額の20%が上限となります。また、赤字などで控除できなかった額は一定の要件を満たせば5年間繰越が可能となります。
外形標準課税の適用を受ける場合は、雇用者給与等支給額が前年度より1.5%以上増加する場合に、付加価値割の課税標準から雇用者給与支給額の増加額を控除できます。
〇制度の内容は、下記のとおりです。
・適用対象:青色申告書を提出する中小企業者等(資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人、農業協同組合等)
・適用要件:適用年度の全雇用者の給与支給額が前年度比1.5%以上増加した場合

※賃上げを行った年度に控除しきれなかった額は5年間繰り越すことが可能になります。

 

経済産業省
『令和6年度税制改正「賃上げ促進税制」パンフレットより』
・適用時期:令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度

この度の改正で、最大控除率は45%に引き上げされ控除限度額超過額の繰越が認められるためメリットが大きいが、教育訓練費の上乗せ条件が付されるため、教育訓練費の額が僅少な場合は上乗せ要件を満たさないケースがあるため注意が必要です。



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カテゴリ:税制改正