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電子帳簿保存法が始まります

こんにちは。お客様の業務効率化についてお手伝いしている税理士法人山下会計事務所の花尾です。令和6年1月1日より電子帳簿保存法が本格スタートとなりました。今までは原則帳簿書類について紙で保存することが必須でしたが、電子帳簿保存法により電子取引に該当する場合は電子データでの保存が義務付けされます。具体的にはAmazon、楽天などのネット通販の領収書、メールで届く請求書、スマホアプリでの決済などが該当します。電子データを保存するにあたり下記の要件を満たす必要があります。

  1. 検索機能(日付、金額、取引先名で検索ができる)
  2. 改ざん防止措置(タイムスタンプ、ファイル操作履歴の管理、事務処理規定の備付)
  3. 見読可能装置の備え付け(パソコン画面での表示、プリンタでの印刷が可能)

これらの要件を満たすために電子データの保存と管理を行うソフトウェアの導入も有効ですが、電子データのファイル名や保存場所に関するルールを社内で決め、改ざん防止措置として国税庁が公表している事務処理規定を使用することでも要件を満たすことができます。

またこれらの電子データについても通常の帳簿書類と同様7年間保存(法人で繰越欠損金が生じている場合は10年間保存)する必要があります。その期間内に電子データが紛失しないように電子データのバックアップを行う必要があります。ファイルサーバの導入や外付けハードディスクへの保存、クラウドのストレージサービスなども有効です。

まだ電子帳簿保存法への対応ができていない方は参考お願いいたします。

国税庁 電子帳簿等保存制度特設サイト

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm

国税庁 参考資料(各種規定等のサンプル)

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm



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