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所得税の確定申告
税理士法人山下会計事務所の小田と申します。
今回は、所得税の確定申告についてお話をさせていただきます。
会社員が、勤務先で年末調整により所得税額が精算される場合は確定申告が不要です。ただし、 複数の勤務先から給与を受給されている場合や給与以外の所得が一定額を超える場合は確定申告が必要です。
また、確定申告でふるさと納税や医療費控除(一定金額を超える場合)などをすることで所得税の還付を受けることができます。
下記は税額控除や所得控除、所得の種類の一例です。
〇ふるさと納税(寄附金控除)
寄附先の「寄附金控除に関する証明書」(書面またはデータ)が必要です。
他に確定申告が不要な方や寄附先自治体が5自治体以下の方は、ワンストップ特例制度を利用できます。
返礼品の時価合計が50万円を超える場合は一時所得となり課税対象となります。
〇医療費控除
納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が対象となります。
実際に支払った医療費の合計額から保険金などで補填される金額を差し引いた金額が一定額を超える場合は、所得控除を受けることが可能です。
〇住宅取得等特別控除
控除の対象となる住宅の環境性能によりローン残高の上限額は異なりますが、令和5年中の入居であれば5,000万円、令和6年の入居であれば4,500万円となります。
初年度の住宅取得控除の申告は確定申告が必要です。(会社員の場合、2年目以降は勤務先で年末調整で控除を受けることができます)
〇株式を売却した場合、上場株式の配当所得がある場合
源泉徴収ありの特定口座では、株や投信の売却損益や配当、分配に対する課税は源泉徴収で完結します。ただ、複数の口座を持ち、利益が出た口座と損失が出た口座がある場合は損益通算により所得税の還付を受けることが可能です。>控除しきれない損失は、継続して確定申告することで翌年以後3年間繰越すことが可能です。
注意点としてNISA口座内で生じた損失は損益通算はできません。
〇太陽光売電収入がある場合
会社員が太陽光発電設備による所得(発電収入から電気代や減価償却費などの必要経費を控除した金額)が20万円を超える場合は確定申告が必要です。
太陽光発電収入に関わる所得には、事業所得や雑所得、不動産所得があります。どの所得に該当するかは目的によって異なります。
事業として売電収入を繰り返し、継続して対価を得て行う場合は事業所得または雑所得となります。
会社員が自宅の屋根にソーラーパネルを設置して売電を行う場合は基本的に事業所得とはなりません。発電容量ではなく太陽光発電を事業として行っているかどうかの実態で所得の種類を判断します。
以上となります。
所得の種類によって利益と損失を損益通算できます。結果、納税額を減らせるケースがありますので、定期的な所得の確認をお勧めします。

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カテゴリ:確定申告