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住宅ローン控除が変わります
税理士法人山下会計事務所の小田と申します。
個人が住宅を新築、購入、増改築するときに利用する住宅ローンで、一定の条件を満たすと対象となる住宅ローン控除についてお話しします。
気候変動対策、地球環境問題への対応が社会全体の喫緊の課題となっている中、カーボンニュートラルの実現をめざす機運が高まっています。
2022年の入居から住宅のエネルギー消費性能に応じて控除対象となる借入金の限度額が設定され、省エネ性の高い住宅ほど控除額が多くなる仕組みとなっています。 2022年度税制改正後の住宅ローン控除額等は下表をご参照ください。 2024年以降に新築の建築確認申請を受ける住宅で、省エネ基準を満たさない「その他の住宅」は、住宅ローン控除を受けることができないため注意が必要です。

出典:国土交通省
その他、耐久性や省エネルギー性に優れた住宅を、ローンを利用せずに自己資金のみで新築住宅を取得する場合には、投資型減税により所得税が控除されます。

これらの制度は、耐久性や省エネ性能により控除額が変わるため注意が必要です。

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カテゴリ:住宅ローン減税