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休眠預金はございませんか?
税理士法人山下会計事務所の小田と申します。
過去につくった預金口座で、何年も引出しや預け入れをしていない口座をお持ちの人は多いのではないでしょうか?このような口座が入出金等の取引がないまま10年を経過すると「休眠預金」となります。そこで今回は、この休眠預金の概要についてお話いたします。
「休眠預金」とは、10年以上入出金のお取引がない預金等をいいます。2009年1月以降に最後の異動があった預金等が原則として対象となります。
金融庁の「休眠預金等活用法Q&A」によると、例えば、2019年1月時点ですでに10年以上(例えば15年や20年)取引のない預金等については、最後の異動が2009年1月より前になりますので、休眠預金等にはならないとのことです。
休眠預金になりうる預金等とは、普通預金だけではなく、定期預金、貯金、定期積金などが対象となります。
詳細は以下の表をご参照下さい。

ところで「異動」とは、預貯金者などが今後も預貯金などを利用する意思を表示したものとして認められるような取引を指します。この休眠預金等になる預貯金等の額に基準はありません。
休眠預金になると、預金保険機構に移管されたのち、公益活動に活用されます。
そこで、このような休眠預金を広く社会に役立てるため、2018年1月に「休眠預金等活用法」が施行されました。この制度の目的は、休眠預金等にかかわる預金者等の利益を保護しつつ、この資金を民間公益活動の促進に活用することにより、国民生活の安定向上および社会福祉の増進に資することとあります。
仮に休眠預金として移管されたとしても通帳やキャッシュカード、本人確認書類を金融機関に持参すれば引き出すことは可能です。
移管後の手続きや相続人が引き出す場合等の手続きは、お取引のある金融機関にお問い合わせください。
詳細は、金融庁「長い間、お取引のない預金等はありませんか?」をご参照ください。
https://www.fsa.go.jp/policy/kyuminyokin/kyuminyokin.html

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