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会社員の副業等収入の確定申告について
税理士法人山下会計事務所の小田と申します。
近年、会社員が独立して起業したり、副業をしたりするケースが増えているようです。
今回は、これらの場合による所得税の取り扱いについてお話させていただきます。
年末調整が済んでいる会社員であっても、給与所得以外に副収入等が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。
なお、医療費控除やふるさと納税などで確定申告により還付を受ける場合は、副収入等が20万円以下であっても、この副収入等を含めて確定申告をする必要があります。
では、副業収入等の所得区分について、判定が難しいという課題に対応すべく、雑所得の範囲を例示する所得税基本通達「その他雑所得」の範囲と「業務に係る雑所得」の範囲が明確化されました。この新しい通達は、2022年分の所得税から適用されます。
通達の改正の目的は、雑所得と事業所得の判定を明らかにするためです。
副業収入が事業所得である場合、収入よりも必要経費が大きく、赤字となれば、給与所得と損益通算できます。他方、雑所得となれば給与所得と損益通算できません。
改正通達では、業務に係る雑所得に該当する所得を例示するとともに、事業所得と認められるかどうかの判定についての考え方が明らかにされています。
「事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する」という取り扱いを原則とし、その所得に係る取引を帳簿書類に記録し、かつ、記録した帳簿書類を保存している場合には、その所得を得る活動について、一般的に、営利性、継続性、企画遂行性を有し、社会通念での判定において、事業所得に区分される場合が多いと考えられる。と示しています。

国税庁HP「所得税基本通達法第35条((雑所得))関係の解説」より
最後に、事業や不動産の貸付等を行うすべての方には、記帳と帳簿書類の保存が必要です。
求められる帳簿・書類の保存は下表をご確認ください。

国税庁リーフレット「記帳・帳簿等の保存制度」より
記帳業務や帳簿・書類の保存は、会計ソフトの活用などデジタル化も含めて検討が必要だと思われます。

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カテゴリ:確定申告