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年末調整・確定申告の注意点について

税理士法人山下会計事務所の小田と申します。
今回は、年末調整や確定申告の注意点、ポイントをご紹介いたします。


最初に、年末調整とは、給与収入を得る給与所得者が、源泉徴収された税額の年間の合計額と、年税額を一致させる精算の手続きです。年末調整の対象者は、原則、勤務先に「扶養控除等申告書」を提出している人です。ただし、給与の収入金額が2,000万円を超えるなど、一定の人を除きます。
下記に該当する場合は、所得税額や住民税額に影響しますので、「扶養控除等申告書」等に記載漏れがないようにご注意ください。扶養控除や配偶者控除等は、その年の12月31日の現況で判断します。
・扶養親族が就職・離職により扶養控除の要件に変更がある場合
・年少扶養親族が12月31日現在で16歳以上になった場合
・結婚や出産などにより扶養家族が増えたり、扶養家族が死亡等した場合

転職により新しい勤務先で年末調整を受ける場合は、前職分の源泉徴収票の提出が必要です。


続いて、所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続きです。
ポイントを3点ご紹介致します。
まず、 1点目は住宅借入金等時別控除(以下、住宅ローン控除)の適用要件です。住宅を購入等して初めてこの控除の適用を受ける場合は確定申告が必要です。
2022年に入居した人の住宅ローン控除の要件は下記のとおりです。
・控除率0.7%
(ただし、注文住宅の場合は、2021年9月末、分譲住宅は2021年11月末までの契約の場合は1.0%)
・控除期間①新築住宅等13年
②中古住宅10年
・所得要件合計所得金額2,000万円以下
・床面積要件50㎡以上
(ただし、合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡以上50㎡以下も適用可能)
2点目は、申告書の様式が2022年分から変更となります。会社員などが使用していた様式「申告書A」が廃止となり、個人事業主等が使用していた様式「申告書B」と統一されます。
様式の統一化により記載方法が変更されていますのでご注意ください。
最後に 3点目は、副業・副収入についての所得区分が明確化されました。
内容は、事業所得と雑所得の判定について、本業か副業かを問わず、その所得に係る取引を記帳し、帳簿書類を保存していれば事業所得となり、ない場合は雑所得に該当します。

事業所得と雑所得の主な相違点は、下記のとおりです。
・事業所得は青色申告特別控除の適用がある。
・事業所得は、損失が発生した場合に他の所得と損益通算が可能である。
そのほか、帳簿書類の保存義務も改正されています。前々年の雑所得の収入金額により保存義務が異なりますのでご注意ください。


以上、改正点を大まかにご紹介致しました。ご不明な点は、お気軽にご相談ください。



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カテゴリ:確定申告