最新情報

75歳以上の医療費負担が見直しとなります

税理士法人山下会計事務所の小田と申します。
2022年10月から後期高齢者医療制度が改正となります。
75歳以上の後期高齢者で一定以上の所得のある人は、医療費の窓口負担割合が1割から2割に引き上げられます。 
では、どのような改正なのでしょうか。

自己負担の割合は以下のように判定されます。
〇現役並み所得者に
イ.該当する → 世帯全員が3割負担
ロ.該当しない

〇世帯内75歳以上のうち、課税所得(※)が28万円以上の所得者が、
イ.いない → 世帯全員が1割負担
ロ.いる

〇世帯に75歳以上が、
イ.1人のみ

年金収入+その他の合計所得金額の合計が200万円以上 → 2割負担
同 200万円未満 → 1割負担
ロ.2以上いる

年金収入+その他の合計所得金額の合計が320万円以上 → 世帯全員が2割負担
同 320万円未満 → 世帯全員が1割負担

※課税所得とは、
年の各種所得額(給与所得や事業所得など。年金収入だけの場合は、年金額から公的年金等控除額を引いた額)から住民税の各種所得控除(社会保険料控除や生命保険料控除など)等を差し引いた額のことです。 
負担割合は上記のように前年の課税所得と年金収入に基づいて世帯単位で判定されます。
この年金収入には、遺族年金や障害年金は含まれません。

自己負担割合が2割に引き上げられる世帯には、10月1日から3年間、激変緩和措置が設けられるため、負担額が倍増するわけではなく1ヶ月の外来の医療費負担増加額が最大3,000円までに抑えられます。 ただし、入院時の医療費は対象外です。
窓口負担割合が増加する所得者は負担が大きくなりますが、高額療養費制度によって1ヶ月の負担上限額が設定されているため、超える場合は払戻しを受けることができます。 

この改正により家計に影響する所得者が増えると思われます。



兵庫、岡山、鳥取の【経営支援】【相続税】に強い税理士・公認会計士 税理士法人山下会計事務所

山下会計のサービスを見る

お問合せはこちら

カテゴリ:その他