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災害時に役立つ制度について
税理士法人山下会計事務所の小田と申します。
日本は地震や台風など自然災害が多い国で、近年は集中豪雨による被害も多発しています。
そこで、今回は被災したときに役立つ制度についてお話いたします。
■り災証明書の申請
被災したときに申請を行います。
公的な支援金や義援金などの給付を受けたり、税金などの減免や融資を受ける場合に必要です。
【申請窓口】
・市区町村
【必要書類】
・被害状況の写真
片付け・修理修繕を行う前に各部屋の被害状況を写真撮影する
・本人確認書類
■災害の被害認定基準

出所:内閣府ホームページ「災害に係る住家の被害認定」
■災害救助法による住宅の応急修理制度
災害救助法が適用された場合に、屋根や台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理を自治体が行うことで、元の住家に住み続けることを目的としています。自治体が業者に修理を委託し、修理代金は自治体より直接業者に支払われます。
【申請窓口】
・市区町村
【必要書類】
・住宅の応急修理申込書
・り災証明書 ・被害状況のわかる写真など
■被災者生活再建支援制度
住宅の被害程度が全壊、大規模半壊である場合や、やむを得ず解体したり住居不能な状態が長期間継続している場合に支援金が支給されます。
【申請窓口】
・市区町村
【必要書類】
・り災証明書
・住民票
・契約書(住宅の購入、賃借等)など
■その他の利用できる制度
・災害障害見舞金
自然災害による負傷等で精神または身体に著しい障害が出た者に対して支給されます。
・災害弔慰金
自然災害により死亡した者の遺族に対して支給されます。
・生活福祉資金制度による貸付
緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった場合など、当面の生活資金の貸付を受けることができます。
・所得税額の軽減や免除制度
所得税の確定申告により「雑損控除」または「災害減免法による軽減免除」を選択できます。上記は制度の一部であり、ほかにもさまざまな制度があります。災害の状況により利用できる制度が異なりますので、詳細はお住いの自治体等にご確認ください。

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カテゴリ:その他