最新情報

上場株式等の配当所得等に係る課税方式選択の見直しについて

税理士法人山下会計事務所の小田と申します。
今回は、令和4年度の税制改正の項目のうち「上場株式等の配当所得等に係る課税方式の選択」の見直しについてお話いたします。
今回の改正で、所得税と住民税について異なる課税方式の選択ができなくなります。 
上場株式等の配当所得等に係る課税方式には、下記の3つの方法があります。
・申告不要制度
・総合課税
・申告分離課税

それぞれの課税方式の概要は、
まず、「申告不要制度」とは、配当金を受領する際に源泉徴収(所得税が15%、住民税が5%の税率)で課税関係が終了しますので、確定申告が不要です 。
続いて「総合課税」とは、給与所得や事業所得など他の所得と合算して税額を計算します。
配当控除の適用が可能で、適用するには確定申告が必要です。
 
3つ目の「申告分離課税」とは、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。ただし、損益通算するには確定申告が必要です。 


従来、所得税と住民税の申告について異なる課税方式の選択が可能でしたので、有利な課税方式での申告が可能でした。また、令和3年度税制改正で確定申告書だけで所得税と住民税の申告が可能となりました。その結果、有利な課税方式を選択し申告するケースが増えました。
しかし、金融所得課税は所得税と住民税が一体として設計されており、公平性の観点から所得税と住民税の課税方式を一致させる改正に至ったようです。
いずれにしましても、個人事業主や年金所得者等の場合は、国民健康保険料や後期高齢者保険料、介護保険料、医療機関での窓口負担割合への影響が想定されますので、課税方式の選択は総合的な判断が必要になりますのでご留意ください。 この改正は、令和4年分の所得税、令和5年分の住民税から適用となります。



兵庫、岡山、鳥取の【経営支援】【相続税】に強い税理士・公認会計士 税理士法人山下会計事務所

山下会計のサービスを見る

お問合せはこちら

カテゴリ:税金