最新情報
給与明細書を役立ててみませんか
税理士法人山下会計事務所の小田です。今回は、給与をいただく際に受け取る「給与明細書」についてお話しします。
給与を現金でいただく方も、銀行振込でいただく方も、手取り額だけを見て終わりにしていませんか。この機会に基本給や手当の種類、社会保険料や税金をいくら負担しているのかなど、給与明細書を確認してみませんか。
(1)支給額
基本給や精勤手当、時間外手当、通勤手当など
基本給や各種手当は、社会保険料(標準報酬月額にもとづいて決定します)や所得税、住民税の対象となります。ただし、マイカーなどで通勤している人に支給される通勤手当は、片道距離に応じて一定の限度額まで所得税、住民税はかかりません。(非課税の通勤費のことです)
(2)控除
社会保険料や雇用保険料、所得税および復興特別所得税、住民税など
①社会保険料:健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料
受ける給与は月給、日給、時間給、歩合給などさまざまですが、すべて月額に換算します。
換算したものを報酬月額といい、標準報酬月額に当てはめ保険料を計算します。
②雇用保険料:労災保険と同じく労働保険の一種です。失業した人が安定的な生活を送ることができるように必要な給付を受けられる制度です。
一方の労災保険は、全額雇用者が掛金を負担します。
③所得税および復興特別所得税
毎月の給与や賞与から控除(源泉徴収といいます)される所得税等は、「給与所得の源泉徴収税額表」により計算します。1事業所のみで勤務する人は、上記(1)支給額から①②を控除した金額と扶養親族等の人数により税額を計算します。
その年の最後に給与を受け取る際に年末調整で精算されます。
④住民税
住民税はその年の1月1日に居住していた市区町村で課税されます。その年の収入や所得に応じて翌年に課税されます。
(3)勤怠
出勤日数や勤務時間、休日出勤日数、時間外労働時間、有給休暇日数などです。
最後に、「収入」と「所得」、「手取り」の違いは何でしょう。
まず、「収入」とは、「総支給額」のことです。「税引き前」ともいいますが、さまざまな社会保険料や雇用保険料、所得税等が引かれる前の金額のことです。
次に「所得」とは、総支給額から「給与所得控除額」(勤務に伴う必要経費の概算額のこと)を引いた金額のことです。そして、「手取り」とは、所得からさらに社会保険料や雇用保険料、所得税等などを引いた金額のことです。
給与から控除される内容を知ることで、家計管理に役立てられるといいですね。

Tweet
兵庫、岡山、鳥取の【経営支援】【相続税】に強い税理士・公認会計士 税理士法人山下会計事務所
カテゴリ:その他