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配偶者の収入の壁 「扶養」のあれこれ
税理士法人山下会計事務所の小田です。
今回は、配偶者の収入による「扶養」の要件についてお話いたします。
所得税や住民税の税制上と社会保険上で要件が異なりますので、それぞれの収入の壁をご紹介いたします。
はじめに、下記の条件を前提と致します。
夫:会社員(社会保険加入)
・給与所得900万円以下
・給与以外の所得なし
・妻以外に扶養親族なし
妻:生計を一にする、パート勤務
・給与以外の所得なし
・扶養親族なし
・年収が130万円未満であれば社会保険の被扶養者(第3号被保険者)になります
配偶者である妻の年収による税制と社会保険の扱いは次のようになります。
①年収103万円の壁
妻の年収が103万円以下の場合
社会保険の被扶養者に該当します
・給与所得:年収103万円-55万円(給与所得控除)=48万円以下
・課税所得金額:給与所得48万円-48万円(基礎控除)=0(ゼロ)
・年収が103万円以下の場合、所得税は課税されず、住民税のみ課税されます。
②年収106万円の壁
妻の年収が106万円以下の場合
・社会保険の加入要件
妻の1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数がが正社員の3/4以上の場合、社会保険に加入が必要となります。
ただし、3/4基準に満たなくても、「従業員が常時501人以上の事業所」もしくは「常時500人以下で、社会保険への加入が労使で合意されている事業所」のいずれかで勤務している場合で、以下の要件をすべて満たす場合は、社会保険の加入が必要です。
(1)1週間当たりの所定労働日数が20時間以上である
(2)1ヶ月当たりの賃金が88,000以上である
※賞与や残業手当、通勤手当、家族手当などは含まない。
(3)1年以上継続して雇用される見込みである
今後、上記の一部が改正予定です。
・2022年10月以降
上記(3)1年以上継続⇒2ヶ月超継続に短縮
従業員の要件で501以上⇒101人以上に変更
さらに、2024年10月以降、51人以上に改正予定
所得税は年収が103万円を超えるため配偶者控除を受けることができませんが、配偶者特別控除(所得が48万円超133万円以下の場合)を受けることができます。
配偶者控除や配偶者特別控除の詳細は、国税庁の下記サイトをご参照ください。
参照:「国税庁」配偶者控除額又は配偶者特別控除額の表(令和2年分以降用)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2672.htm
③年収130万円の壁
妻の年収が130万円以上になると、妻自身が国民健康保険料や国民年金保険料を負担しなければなりません。ちなみに、医療従事者が得るワクチン接種業務の収入は含めないこととされています。
上記のように税制上と社会保険上で扶養範囲の扱いが異なります。また、社会保険の加入要件の改正が予定されていますので、注意が必要です。
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