最新情報

寡婦控除を忘れていませんか?

税理士法人山下会計事務所の小田と申します。今回は、夫と死別した女性が確定申告や年末調整で忘れがちな寡婦控除についてお話いたします。

寡婦控除の対象は、法律的に結婚した夫と死別や離別した場合で、事実婚の場合は利用できません。対象となれば一定額を所得から控除できる制度です。

夫と死別した場合は扶養親族がいない場合でも使え、令和3年は所得税であれば所得から27万円、住民税では26万円を差し引くことができます。一方、夫と離婚した場合は扶養親族がいなければこの控除の対象になりません。

寡婦控除の対象の条件は、合計所得金額が500万円以下であることです。この合計所得金額は、給与所得や事業所得、不動産賃貸収入から生じる不動産所得、株式や出資などから得る配当所得、土地や建物などの不動産を譲渡した際の譲渡所得、申告分離課税となる株式の譲渡所得などを合計した金額です

ところで、所得金額とは収入金額から必要経費を差し引いた金額です。給与所得の場合は、下記の計算となります。

給与所得の金額=収入金額(源泉徴収される前の金額)-給与所得金額

事業所得の計算は、

事業所得の金額=総収入金額-必要経費

青色申告者の場合、事業主と生計を一にする配偶者や親族が事業主の事業に専ら従事する場合に、あらかじめ税務署に届出書を提出し、その金額の範囲内で適正な給与が支給された場合に、必要経費にできる特例があります。

不動産所得の場合は、

不動産所得の金額=総収入金額-必要経費

となります。

所得の種類により所得控除の計算が異なりますので注意が必要です。くれぐれも申告もれがないように注意しましょう。



兵庫、岡山、鳥取の【経営支援】【相続税】に強い税理士・公認会計士 税理士法人山下会計事務所

山下会計のサービスを見る

お問合せはこちら

カテゴリ:確定申告