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所得税の仕組みについて
こんにちは。税理士法人山下会計事務所の小田と申します。
今回は、投資で得た利益に対する税金や仕組みについてお話し致します。
まず、株式や投信、国債・社債などの公社債を売却して利益が発生した時や、保有する株式の配当や公社債の利子を受け取った時に課税されます。原則、税率は所得税が15%(別途、復興特別所得税2.1%課税)で住民税が5%です。
個人投資家の多くは 「源泉徴収ありの特定口座」を利用しているようです。この場合、 口座内で納税手続きが完了するため確定申告は不要です。
特定口座とは、 金融機関が投資家に代わって、保有する投資商品の譲渡損益を計算して「年間取引報告書」を作成する制度です。
では、この「源泉徴収ありの特定口座」で確定申告が必要な場合は以下のケースです。
・譲渡損失を翌年以降に繰り越したい場合(申告分離課税を選択)
確定申告をすることで、損失を3年間繰り越すことができます。ただし、取引を行っていない年でも継続して確定申告を行うことが必要です。
・他の特定口座と損益通算したい場合(同上)
損益通算とは、譲渡益や譲渡損失が発生している一般口座や他の金融機関の特定口座と通算することです。
・配当控除を使いたい場合(総合課税を選択)
配当控除とは、国内株式等の配当等に対して課税総所得金額に応じて配当所得の10%または5%の所得税が差し引かれる税額控除です。住民税は配当所得の2.8%または1.4%が控除されます。
その他、 投資の利益に課税されない少額投資非課税制度(NISA)があります。NISAには「つみたてNISA」と「一般NISA」があります。このNISA口座で運用する株や投信などの売却益や配当金、分配金に課税されません。ただし、投資方法や年間の投資上限額、非課税で保有できる期間に制限があり、どちらか1つしか選択できません。
特定口座との相違点は、 NISA口座で売却した株式の譲渡損失の繰越控除を行うことはできません。なお、特定口座や一般口座で保有する上場株式等の配当金や、譲渡益と損益通算することもできません。
特定口座やNISA口座の種類によってメリットおよびデメリットがあります。ご自身の投資目的に合わせて口座を選択することをおすすめ致します。
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カテゴリ:所得税