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ふるさと納税の返礼品の課税に注意しましょう
こんにちは。税理士法人山下会計事務所の小田と申します。
コロナ禍でふるさと納税を利用されている方が増えているのではないでしょうか。ふるさと納税とは、生まれ故郷や応援したい自治体に寄付ができる制度です。
この制度を利用すると、寄附金のうち2,000円を超える部分については所得税の還付、そして住民税の控除が受けられます。寄付先の自治体から名産品や御礼の品をいただける制度です。(ただし、総務省より対象外とされた自治体への寄付は、税金の還付及び控除を受けることができませんのでご注意ください)
ふるさと納税のしくみや全額控除されるふるさと納税年間上限額の目安が総務省のホームページに掲載されていますので、ご参照ください。
【総務省ふるさと納税ポータルサイト】
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido
/furusato/mechanism/deduction.html
そこで、意外と知られていないのが、 この返礼品として受けるお得分が年間で50万円を超えると一時所得として課税対象になります。一時所得とは、業務や資産の譲渡により得た所得ではなく、この返礼品のほかに懸賞やクイズの賞金や賞品、生命保険の満期金などがあります。これらの一時所得が50万円を超えると確定申告が必要となる場合がありますので、申告漏れがないように注意しましょう。
所得の種類は様々ですので、ご不明な場合はお気軽にご相談ください。
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カテゴリ:ふるさと納税