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空き家をめぐる問題について

税理士法人山下会計事務所の小田と申します。今回は、空き家をめぐる問題についてお話したいと思います。

私の場合、両親は健在ですが子供の代まで考えるとこれは避けて通れない問題です。私と同じ境遇であれば現実味がないのですが、いずれ相続に直面します。そこで、実家に移り住む気がなければ空き家となる可能性が十分あり、維持や処分に税金や諸費用が発生します。総務省が実施する統計調査によると総住宅数に占める空き家の数割合は13%台で推移しています。

まず、実家を維持するには次の点が考えられます。

①固定資産税や都市計画税が課税されます。

毎年、1月1日時点で固定資産課税台帳のに登録されている土地や家屋に課税されます。 住宅用地であれば特例措置が設けられているため固定資産税が軽減されています。ただし、家屋を取り壊し更地にすると増額となるため注意が必要です。その他、自治体から「特定空き家」に指定され指導や勧告に従わないと、住宅用地の特例対象から外れるなどデメリットとなるケースがあります。 

②火災保険の契約見直し

保険会社によっては、空き家だと住宅として火災保険の契約ができなかったり、万が一の際に保険金が出ない可能性があります。よって、契約の見直しが必要になると思われます。他には水道光熱費などの負担が考えられます。 

仮に実家を手放す場合の選択肢は、売却して所有権を変更する、個人や法人などに寄付する、相続放棄などが想定されます。

①売却する場合

所得税率や住民税率がかかりますが所有期間によって税率が異なります。ただし、一定の条件を満たせば「 空き家の譲渡所得の特別控除」を受けることができます。一方、買主には、不動産取得税や所有権移転の登記費用などがかかります。 

②寄付する場合

受ける側に贈与税や不動産取得税、所有権移転の登記費用等がかかります。また、寄付の相手により税務の取り扱いが異なりますので注意が必要です。             

③相続放棄をする場合

手続きが煩雑であり他の財産も放棄する必要があるため、慎重に選択する必要があります。

上記のほかにも様々な問題があるでしょう。普段は離れている親族が、実家の行く末について話し合う機会を持ちたいものです。



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