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成年年齢が18歳に引き下げられます
2022年4月から成年年齢が現行の20歳から18歳に引き下げられます。成年になると様々な契約を親などの同意なく結べるようになるため自己責任が問われるようになります。
今回は、成年年齢が引き下げられることにより影響を受ける税制の一例を紹介させていただきます。
対象年齢が18歳に引き下げられる税制
〇NISA、ジュニアNISA
NISAとは、年間120万円の非課税投資枠が設定され、上場株式、株式投資信託等の配当・譲渡益等が非課税となる制度です。
また、ジュニアNISAとは、未成年者(0~19歳)を対象に、年間80万円分の非課税投資枠が設定され、上記のNISAと同様、上場株式、株式投資信託等の配当・譲渡益等が非課税となる制度です。
改正は、2023年1月1日以降に設定される非課税口座から適用となります。
〇非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度
後継者である受贈者が、認定を受けている非上場会社の株式等を贈与により取得した場合に、一定の要件を満たせば贈与税の納税を猶予または免除される制度です。
改正は、2022年4月1日以後の贈与について適用となります。
〇直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例
父母や祖父母など(直系尊属)からその年の1月1日において20歳以上の子や孫などに財産を贈与(特例贈与財産)した場合に、特例税率が適用されます。
改正は、2022年4月1日以降の贈与により財産を取得した場合に適用となります。
〇相続時精算課税制度
60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子または孫に財産を贈与した場合に選択できる制度です。
改正は、2022年4月1日以降の贈与により財産を取得した場合に適用となります。
〇遺産分割協議
相続が発生した時に未成年者の相続人は遺産分割協議に参加できないため、家庭裁判所で特別代理人の選任を受けなければならない場合があります。この場合、選任された特別代理人が遺産分割協議に参加します。
改正は、2022年4月1日以降は、同日時点で18歳以上の相続人は遺産分割協議に参加できます。
成年年齢が引き下げられても「飲酒」や「喫煙」などは20歳以上のままです。ご注意ください。
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兵庫、岡山、鳥取の【経営支援】【相続税】に強い税理士・公認会計士 税理士法人山下会計事務所
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