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自筆証書遺言を法務局に預かってもらいました!

こんにちは。税理士法人山下会計事務所の東坂です。

先日、お客様の自筆証書遺言を法務局に持ち込み保管してもらうお手伝いをさせていただきました。具体的な手続きがわかりましたので、お伝えしたいと思います。

まず、遺言者のかたの本籍の記載のある住民票の写しを取得していただきます。遺言保管時に添付が必要な書類です。

そして、遺言書を作成していただきます。遺言書の様式は、A4の大きさで上下左右の余白は何ミリ以上と決まっていて、法務省のページに様式例がありますので、それを使用して1枚目の遺言書は手書きで作成。財産の内容は別紙1と記載。別紙1はパソコンで作成しました。

同じく、法務省のページに保管申請書があります。それに記入して印刷。

遺言者のかたの住所地を管轄する法務局に預けることにしました。他にも本籍地の法務局や所有する不動産の所在地を管轄する法務局も可です。法務局手続案内予約サービスで、保管の日時を予約をします。予約した日に遺言者のかたと法務局に行きます。遺言書等は、封筒にいれたり、ホッチキス止めなどせずに持っていきます。遺言者のかたの運転免許証等本人確認書類も必要です。念の為に実印も持っていっていただきました

法務局で確認や保管手続きをしてもらって30分から40分かかりました。印紙の売り場で3,900円の保管手数料分の印紙を買って、貼付して完了です。保管証をもらいました。

今回は、内容が明確で紛争の心配がないため自筆証書遺言をされましたが、作成の目的によっては、公正証書遺言のほうがいい場合もあるかと思います。お気軽にご相談ください。



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