最新情報

贈与税改正のお知らせです

税理士法人山下会計事務所の小田です。

今回は、住宅取得資金等の贈与の非課税制度の改正点についてお話しいたします。

この制度は、父母や祖父母など直系尊属からの資金贈与により自己の居住用家屋を取得や増改築等の対価の支払いにあてた場合で、一定の要件を満たすときは贈与税が非課税になります。適用期間は、2021年12月31日までで、非課税限度額と床面積要件が改正されます。一定の要件とは、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であることや贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であることなどです。

では、非課税限度額の改正点は次の①または②表のとおりです。

①住宅用家屋の新築等の対価に含まれる消費税等の税率が10%の場合

②上記以外の場合

非課税限度額が2021年3月31までと同額まで引き上げられます。

次に、床面積要件の改正点は、下限が「50㎡以上」から「40㎡以上」に引き下げられます。ただし、受贈者の合計所得金額により床面積要件が次表のとおり異なります。

2021年1月1日以後の贈与により取得する贈与税について適用となります。

その他、注意点として、

住宅借入金等特別控除を併用する場合は、住宅取得等の対価から本特例額を控除しなければいけません。

非課税の特例の適用を受けるためには、期限内に申告書を提出する必要があります。

これから住宅の取得等や贈与をお考えの方々、特例制度を効果的に利用したいですね。



兵庫、岡山、鳥取の【経営支援】【相続税】に強い税理士・公認会計士 税理士法人山下会計事務所

山下会計のサービスを見る

お問合せはこちら

カテゴリ:贈与