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所得税改正のお知らせです

税理士法人山下会計の小田です。今回は、2020年から所得税の給与所得控除額や基礎控除額が変更となり、扶養控除や配偶者控除などを判定する際にどのような影響があるかをお話したいと思います。

 改正点は2020年から給与所得控除額が10万円引き下げられ、基礎控除額が10万円引き上げられています。
改正前と改正後の扶養控除や配偶者控除等の判定基準は下表のようになります。

次に、基礎控除額は下表のように改正となります。

 合計所得金額が2,500万円を超える場合は、基礎控除が受けられません。

そこで、例えば扶養親族の所得が給与所得のみで給与収入が103万円の場合、改正後の所得額は次のようになります。

103万円-55万円=48万円

結果、合計所得金額が48万円以下のため控除対象扶養親族となります。

ところで、次のケースの場合、確定申告をすることで手取り額が増加することがあります。例として、所得者Aさんの子は、上場株式の配当所得40万円があるが申告不要制度を利用し、扶養控除の適用を受けていた場合。

上記の例のように、所得金額や確定申告の選択により負担すべき税額が異なりますので、ご注意ください。


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カテゴリ:所得税