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確定申告で節税を忘れずに

税理士法人山下会計事務所の小田です。今回は、新型コロナウイルスの影響で中止になったイベントのチケット代について、利用できる税の優遇策をお話させていただきます。
2020年は、このコロナウイルスの感染拡大を受け、楽しみにしていたコンサートなどの催しや、スポーツの試合などが相次ぎ中止となり、これらのチケット代の払い戻しを受けていない方が多いのではないでしょうか。また、アーティストや選手、関係者を支援する目的であえてチケット代の払い戻しを受けなかった方もいらっしゃるでしょう。こうしたチケット代が「寄附」とみなされ、減税を受ければチケット代の一部が戻ってくる制度が新たに創設されました。
そこで、減税を受けるには確定申告が必要で、「寄附」合計額から2,000円を引いた額の40%分の所得税が減額されます。さらにお住いの自治体が指定したイベントの場合であれば、最大10%の住民税が減税されます。

では、この寄附金控除を受けるにはどのような手順になるのでしょうか。

?文化庁やスポーツ庁のサイトで対象となるイベントを確認する

?主催者に払戻しを受けない意思を連絡する
 主催者へ2種類の証明書を請求する

?証明書を添付し確定申告を行う
※年間で合計20万円までのチケット代金分が対象となる

【スポーツ庁】
チケットの払戻請求権の放棄を寄付金控除の対象とする税制改正https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00002.html

【文化庁】
チケットを払い戻さず「寄附」することにより、税優遇を受けられる制度https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/covid19_info/donate.html

一日も早くコロナウイルスが収束に向かい、さまざまなイベントが開催されることを願うばかりです。



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カテゴリ:確定申告