最新情報
固定資産税の軽減措置
こんにちは。税理士法人山下会計事務所の高水です。
今回はコロナウイルスの影響を受け売上が減少し、少しでも税金等の支払いを減らしたいと考えられている
事業所様のためにコロナ対応措置の一つである固定資産税の軽減措置についてお話しさせていただきます。
コロナ対応措置である固定資産税の減免を受けるための要件は以下の通りです。
?中小企業者又は小規模事業者であること(以下の要件をすべて満たす者)
資本金又は出資金額が1億円以下の法人
従業員数が1000人以下
大企業の子会社ではない
?2020年2月?10月の間で任意の連続する3か月間の事業収入が前年の同期間と比べて30%以上減少し
ていること
50%以上減少している場合は全額、30%以上50%未満の場合半分が固定資産税が減免されます。
例〈2020年の売上がそれぞれ4月50万、5月30万、6月70万で2019年が4月120万、5月130万、
6月50万の場合〉
2020年の4?6月売上合計は150万円、2019年の売上合計は300万円のため前年と比較し50以上
減少しているため固定資産税全額の減免を受けることが可能
?税理士・会計士といった認定経営革新等支援機関から認定を受ける
以上の要件を満たした事業所様が各市区町村規定の書式の申告書を申告期限内(2021年1月末)に
償却資産申告書を提出する際に一緒に提出していただければ固定資産税の減免を受けることができます。
少し手続きが煩雑に思われるかもしれませんが、仮に固定資産税が年100万円である事業所様では50万または100万円全額が減免されることとなりますので一度自社が要件に該当するか確認されてみてはいかがでしょうか?
Tweet
兵庫、岡山、鳥取の【経営支援】【相続税】に強い税理士・公認会計士 税理士法人山下会計事務所
カテゴリ:固定資産税