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年末調整の変更点について
こんにちは。税理士法人山下会計事務所の西村です。
早くも9月を迎え、今年も3分の2が過ぎてしまいました。年末が近づくことから2020年の年末調整の変更点について何点かご紹介したいと思います。
? 給与所得控除見直し
給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
また、その上限額が適用される給与等の収入金額が850万円(改正前は1,000 万円)とされ、その上限額が195 万円(改正前:220 万円)に引き下げられました。
給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じてそれぞれ次の表のとおりとなります。
? 基礎控除の見直し
基礎控除について、控除額を一律10 万円引き上げられました。
また、合計所得金額が2,400 万円を超える個人についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える個人については基礎控除の適用はできないこととされました。
個人の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとなります。
? 公的年金等控除の見直し
公的年金等控除額を一律10 万円(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え 2,000万円以下である場合は20万円、2,000万円を超える場合は30万円)引き下げることとされ、公的年金等の収入金額が1,000 万円を超える場合の控除額について、上限を設けることとされました。
公的年金等控除額は、公的年金等に係る 雑所得以外の所得に係る合計所得金額及び公的年金等の収入金額に応じてそれぞれ次のとおりとなります。
(1)65歳未満の場合
(2)65歳以上の場合
?扶養親族等の範囲
(1) 勤労学生の合計所得金額要件が75万円以下(改正前:65万円以下)に引き上げられました。
(2) 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件をが48万円以下(改正前:38 万円以下)に引き上げられました。
(3) 源泉控除対象配偶者の合計所得金額要件が95万円以下(改正前:85万円以下)に引き上げられました。
?配偶者特別控除
対象となる配偶者の合計所得金額要件を48万円超133万円以下(改正前:38万円超 123万円以下)とし、その控除額の算定の基礎となる配偶者の合計所得 金額の区分が、それぞれ10万円引き上げられました。
?ひとり親控除の創設
居住者がひとり親(現に婚姻をしていない者、又は配偶者の生死の明らかでない一定の者のうち、次に掲げる要件を満たすもの)に該当する場合には、ひとり親控除として、その者のその年分の総所得金額等から35万円を控除することができます。
イ その者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除き、その年分の総所得金額等の合計額が 48 万円以下のものに限る。)を有すること。
ロ 合計所得金額が 500 万円以下であること。
ハ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる次に掲げる者がいないこと。
早ければ来月には生命保険料控除証明書も届き始め、年末調整の実務もスタートすることになります。年末調整に限らずご不明な点は、税理士法人山下会計事務所へご相談ください。
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カテゴリ:年末調整