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法定相続情報一覧図について

こんにちは。税理士法人山下会計事務所の東坂です。
相続のお手伝いをさせていただくことが多くなりました。先日は法務局でお客様の「法定相続情報一覧図」を交付してもらいました。
相続手続きには、銀行、証券会社、保険会社、法務局、税務署等に相続関係の確認として、被相続人及び相続人の戸籍謄本の束を提出する必要があります。この「法定相続情報一覧図」は、その戸籍謄本の束の代わりとなるものです。
手続きは、法務省のホームページに詳しく載っていますが、作ってくださいと言えば、法務局で作ってくれるわけではなく、家系図のような一覧図と申出書をこちらで作成し、必要書類と一緒に法務局に持っていきます。(郵送でも可)お昼前に法務局に提出しました。そのあと確認してもらって、午後4時前に「出来ましたので取りに来てください。申出書と同じ印鑑を持ってきてください。」と連絡がありました。早いですね。15通もらったのですが、費用は無料で、提出していた必要書類も返却してくれました。

いろいろ思ったことを、下記に書いてみます。

・やってみれば、そんなに難しいものではないが、一覧図を作成するのが面倒かも

・法定相続情報一覧図は必ず作成しなければいけない書類ではない。戸籍謄本の束で手続きを行ってもよい

・相続手続きを早く、同時進行で進めたい場合は利用したほうがいいので

・銀行等の手続きをしなければならない先が多い場合は利用したほうがいいのでは

・相続人等が多くて戸籍謄本の収集が多い場合は利用したほうがいいのでは

・後で手続きしなければいけなくなったとき、5年間は再交付してもらえるのでいい

・これだけでは、相続手続きはできなくて、遺産分割協議書や印鑑証明書などが別途必要

なので、めっちゃ便利とまではいかなくて、戸籍謄本の束が1枚にまとまって便利!という感じです。とは言え、いろんな選択肢が増えるのはいいことですね。



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